アメブロやPeing質問箱の発信者等、写真無断使用で書類送検3件(ニュース)!
2019-11-20


【送検1(アメブロ発信者・告訴受理番号H31-3被疑者)】
 2018年11月4日当ブログ記事等でお知らせした、「手稲山とテイネオリンピア遊園地跡写真」を、アメブロ・サイトのコンテンツ写真として無断使用した発信者(千葉県内の老人)について、2019年11月18日付で書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されましたので、ニュース情報として、皆様にお知らせ致します。

【送検2(アメブロ発信者・告訴受理番号H31-4被疑者)】
 2019年4月5日当ブログ記事等でお知らせした、「スズラン群落写真」を、アメブロ・サイトのコンテンツ写真として無断使用した発信者(兵庫県内の老人)について、2019年11月18日付で書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されましたので、ニュース情報として、皆様にお知らせ致します。

【送検3(Peing-質問箱-ツイッター等複数サイトの発信者・告訴受理番号H31-5被疑者)】
 2018年10月18日当ブログ記事2018年10月20日当ブログ記事等でお知らせした、「ペンギンパレード・ペア写真」を、Peingやツイッター等・複数サイトでのプロフィール写真として無断使用者した発信者(大阪府内の女子大学生)について、2019年11月18日付で書類送検(前歴者として、警察庁データベースに登録)されましたので、ニュース情報として、皆様にお知らせ致します。

 2019年5月25日当ブログ記事記載の3件と上記3件を併せ、今年も刑事送検が6件となりました。

 写真著作物無断使用(写真泥棒)は、公衆送信権等・著作権法第23条違反となり、罰則著作権法第119条で「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と、更に、著作権法第124条で「法人に対して三億円以下の罰金刑」の単純な泥棒よりも重罰規定されています。
 無断使用(著作物盗用)は、無断使用した時点で犯罪成立ですのでご注意を!

 尚、親告罪である著作権法違犯での刑事告訴を正式受理してもらうためには、2013年12月18日当ブログ記事記載の日付空欄・押印・サインなしの告訴状と共に、2013年12月20日当ブログ記事記載の陳述書(日付・署名・押印有り)と共に、捜査端緒情報の証拠(侵害証拠+著作権者の証明+犯人特定捜査への手掛かり情報)一式や法人の場合・資格証明書も用意して、権利侵害掌握日から概ね3ヶ月以内に、管轄の警察署・生活安全課・経済保安係に事前に架電して、双方の日程都合調整を経て提出します。其の後、警察では、証拠・書類に基づき1〓2ヶ月程度の予備捜査(プロバイダ等々・関係先への捜査事項照会など)が実施され、被疑者特定の見込み確証が得られた後、告訴状正式受理手続きの日程調整を経て、告訴状への日付記入、署名・押印・契印や、証拠関連手続き書類多数の押印・署名を経て、正式告訴受理(告訴受理番号が付される)手続きとなります。

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