LINEへ対する発信者情報開示命令判決
2018-05-14


[LINK] (禺画像])
 私が撮影し著作権を有する掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)」にて無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、一斉提訴した裁判は、これまでに殆どのサイトにて複製写真の削除やサイト閉鎖措置が講じられ、2017年6月15日当ブログ記事開示認容判決に引き続き、分離していた平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件の侵害元・ライブドアブログ(侵害サイトA)などのプロバイダ・LINE 株式会社に対する発信者情報開示認容判決が、札幌地方裁判所民事第5部合議係にて平成30年4月27日に下されました。


        (以下、判決文抜粋)
1【同判決認定事実】3頁(3) 侵害サイトA1には,本件画像の写真ファイルがアップロードされている。また、侵害サイトB1には,「【シュール】ペンギン、母の日にエプロンを着てみたWWWWWW」と題する記事(侵害サイトB1@)が投稿されており,同記事には同画像ファイルへのハイパーリンクが設定されており,同記事にアクセスすると,侵害サイトA1にアップロードされた本件写真の画像ファイルが水玉模様の枠に縁取られて表示される(甲共10,11,14,15,弁論の全趣旨)。

2【当裁判所の判断】9頁(1) 本件写真は,原告が,旭山動物園で開催された「ペンギンパレード」を,背景に人工物が写り込まないようにポジションを選定した上で望遠レンズで撮影したものにデジタル加工を施した上でウェブサイト上で公表されたものであると認められ(前記前提事実(1),弁論の全趣旨),本件写真の構図等に上記で指摘した工夫がされていることからすると,本件写真は,原告の思想又は感情を創作的に表すものであって,写真の著作物(著作権法10条1項8号)に該当するものと認められる。そして,証拠(甲共2から4まで,甲共6)によれば,本件写真の著作権者は原告であって,ウェブサイト上で公表されている本件写真の画像ファイルには「〓Yorinobu Nawata」及び「yori」の手書きサインの文字(本件署名)が埋め込まれており,著作者名が示されているものと認められる。

 (2) 証拠(甲共1,5,6,10,12,A1)によれば,侵害サイトA1@,侵害サイトA1B及び侵害サイトA2@の画像ファイルは,構図などの特徴が細部にわたって一致していることが認められるから,本件写真の複製物であるといえるところ,発信者A1及び発信者A2は,これらの画像ファイルを被告LINEが管理するサーバーに記録させることにより,本件写真の複製物を不特定多数の者に送信可能な状態に置いていると認められる。そして,本件写真が複製され,蔵置されている侵害サイトA1@,侵害サイトA1B及び侵害サイトA2@の形式や,これらのサイトにハイパーリンクが設定されている侵害サイトB1及び侵害サイトB2に投稿された記事の内容からすると,原告が本件写真を複製することや送信可能な状態に置くことについて本件各発信者らに許諾を与えたものとは認めがたいから,発信者A1及び発信者A2による行為は,原告の本件写真に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害していることが明らかであるというべきである。

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