LINEへ対する発信者情報開示命令判決
2018-05-14


また,前傾証拠によれば,侵害サイトA2@の画像ファイルは,本件写真の周辺を緑色で縁取る加工をしたことによって,原告の本件署名による氏名の表示を看守することが困難になっていると認められるから,発信者A2によるこれらの行為は,原告の著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)を侵害していることが明らかであるというべきである。

 (3) さらに,侵害サイトB1@には侵害サイトA1にアップロードされた本件写真の画像ファイルへのハイパーリンクが,侵害サイトB2Cには侵害サイトA2にアップロードされた本件写真を加工した画像ファイルへのハイパーリンクが,それぞれ設定されているところ,侵害サイトA1及び侵害サイトA2の形式及び内容からすると,侵害サイトA1及び侵害サイトA2が画像ファイルのみを公開する目的で開設されたものとは考えがたく,これら侵害サイトに蔵置された画像のURLは当該画像をアップロードした発信者A1及び発信者A2しか知り得ないと推認されることからすると,発信者A1と発信者B1,発信者A2と発信者B2は同一人であって,発信者B1及び発信者B2は,侵害サイトB1及びB2で本件写真を利用する目的のもとで,侵害サイトA1及び侵害サイトA2へ本件写真をアップロードしたものと認められる。
 そうとすれば,侵害サイトA1及び侵害サイトA2に本件写真に係る画像ファイル(ないしこれを加工した画像ファイル)をアップロードする行為と,侵害サイトB1及び侵害サイトB2に前記各画像ファイルへのハイパーリンクを設定した記事を投稿する行為は,同一の目的のために同一人が行なった発信行為であって,一体的な著作権侵害行為として捉えるべきである。したがって,発信者B1及び発信者B2が前記各画像ファイルを含む投稿記事を被告LINEが管理するサーバーに記録させることにより,本件写真の複製物を不特定多数の者に送信可能な状態に置いた行為は,発信者A1及びA2の行為と同じく,本件写真に係る原告の著作権及び著作者人格権を侵害していることが明らかであるというべきである。

        (−ここまで判決−)


 今後、分離した他の被告プロバイダ4社に対しても、同様に侵害サイトA1,A2に違法複製・蔵置された写真を、通称インラインリンク(画像直リンク)手法にて各侵害サイト内に取り込み表示させた侵害サイトや、侵害サイトB1若しくは侵害サイトB2経由で、侵害元(侵害サイトA1,A2)から画像を取り込み、新たな侵害サイトC乃至Hにて改変複製蔵置(同一性保持権侵害・氏名表示権侵害・公衆送信可能化)掲載(自動公衆送信)した各侵害サイトについても、順次、発信者情報開示命令判決となる見込みで、発信者の住所・氏名が判明次第、各発信者宛へ法的措置をビシバシと講じていきます。
 「まとめサイト」での無断使用では、例え自動更新プログラムを用いていたとしても免責事由とならず、無断掲載若しくは公衆送信可能化(アップロード)した時点で犯罪行為の成立・アウトで、1件平均約40万円の損害賠償請求・示談となっています。この写真の無断使用事件は、一般個人や企業、学生ツイッターサイトなど、今年示談した別件の「NAVERまとめ」を含めて、既に31件での示談成立となりました。

戻る
[写真]
[北海道]
[日本]
[ニュース]
[コラム]
[著作権侵害訴訟]
[PC]
[その他]

コメント(全0件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット