ツイッター学生プロフィール(ペンギン写真)事件・裁判3件和解成立
2018-05-13


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 「当ブログ2017年2月24日記事」及び2017年4月13日記事でお知らせした、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」を、ツイッターなどのプロフィール写真として無断使用した大学生1件や高校生2件について、3件それぞれに民事提訴して、相手方代理人弁護士との裁判の結果、3件平均約40万円の賠償金での和解成立となりました。
 通常、権利侵害連絡後に保護者や代理人との話し合いで示談成立と成る例が一般的ですが、匿名性が強いツイッターなどでの無断使用の特殊性を後ろ盾として逃げている場合でも、最終的に特定されて、例え未成年者(高校生や大学生)であっても損害賠償請求され、当初の2倍相当+弁護士費用負担と、決して逃げ徳とはなりません(警察で絞られ、更に検察で絞られ、学校にもバレ、その上、高額な賠償金負担)。

 プロ写真家は、写真や記事等の著作権使用料を生活の糧としています。従って、著作物無断使用を発見した場合、著作権法(以下単に「法」という)違反で、断固とした対応を講じています。
 「写真貸し出し料金表」及び、「写真貸し出し使用規定」並びに、判例・示談例等に基づく、正規使用料金に著作者人格権侵害の慰謝料が加算され、不法行為日翌日起算の法定利息(年利五分)なども加算請求されます。
 著作物のウエブサイト無断使用は、複製権(法第21条)違反、公衆送信権等(法第23条)違反の著作権侵害に該当するのは勿論、氏名表示権(法第19条)違反、同一性保持権(法第20条)違反、出所明示義務(法第48条)違反の著作者人格権侵害にも該当します。即ち、無断掲載若しくは公衆送信可能化(アップロード)した時点で犯罪行為の成立・アウトです。見つかったら削除すれば良いなどと、法第23条の権利者の支分権に違反する行為は、刑事・民事共に責任追求の対象となります。

 更に、示談提示に応じず悪質な場合、被害者の意思で刑事告訴され、警察による捜査・送検と、罰則規定・法第119条にて、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金及び併科の犯罪です。
 皆様も、くれぐれも気を付けて!
参照リンク:著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説
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