最高裁判決(著作者人格権侵害のリツイートは違法!)
2020-07-26


令和2年7月21日最高裁第三小法廷判決「平成30(受)1412発信者情報開示請求事件最高裁判例」は、著作者人格権(氏名表示権)侵害に伴うリツイートについて、権利侵害を肯定した判決・判例です。

 著作権法は、公表権(法第18条)、氏名表示権(法第19条)や同一性保持権(法第20条)の著作者人格権(著作者固有の権利で譲渡不可)と、
 複製権(法第21条)を始め、上演権及び演奏権(法第22条)、上映権(法第22条の2)、公衆送信権等(法第23条…インターネット公開が含まれる)、口述権(法第24条)、展示権(法第25条)、頒布権(法第26条)、譲渡権(法第26条の2)、貸与権(法第26条の3)、翻訳権、翻案権等(法第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(法第28条)などの著作権(著作財産権・第三者への権利分割譲渡可能)の
大まかに2分類される支分権の束で構成されています。

 テレビ、新聞、インターネット等のマスコミ報道や、一般ウエブサイトの多くで、当ブログサイトの内容を確認されての記事報道はまだしも、著作権と著作者人格権の区別さえ為されていない記事が散見されます。
 私は、Twitterのユーザでもなければ、ツイッターへのアップロードなど、一切行っていない完全な被害者です。其の上、令和2年7月21日「最高裁判決」及び代理人弁護士「リツイート事件よくいただく質問と回答 〓 I2練馬斉藤法律事務所」や「2020年7月23日当ブログ記事」の通り、プロフィール設定された画像リツイートの問題ではありません。事実誤認やミスリードの、ツイッター・ユーザ記事が散見されますので、読者へ注意を促します。

 裁判所付きの新聞社では、訴訟関係書類の閲覧を実施したり、当ブログ内容の確認や、一審原告の私や代理人弁護士への取材を経て、詳細記事が公開されていますが、各社の切り口が若干異なりますので、ウエブ公開ニュース・参照リンク一覧にて、本事件の本質理解を深めて頂ければ幸いです。

参照リンク1:画像のリツイートで権利侵害の恐れ 最高裁ツイッター判決で波紋 - 産経ニュース
参照リンク2:「リツイート」画像切り取り 最高裁、権利侵害認める  :日本経済新聞
参照リンク3:リツイートの責任認定 最高裁、ツイッター社に対応促す:朝日新聞デジタル
参照リンク4:リツイート画像の一部削除は「権利侵害」…最高裁が初判断 : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン
参照リンク5-1:写真の無断リツイートは著作者の権利侵害 最高裁判決 - 毎日新聞
参照リンク5-2:安易なリツイート警鐘 ツイッター迫られる対応 無断投稿でも権利侵害判決 - 毎日新聞
参照リンク6:

続きを読む

[写真]
[北海道]
[日本]
[ニュース]
[コラム]
[著作権侵害訴訟]
[海外]
[アサブロ活用方法]

コメント(全0件)
コメントをする


記事を書く
powered by ASAHIネット