LINEに対する「間接強制申立決定に対する執行抗告事件」抗告棄却決定・ニュース!
2019-11-12


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 「2018年5月14日当ブログ記事」や「2019年8月23日当ブログ記事」でお知らせしていた、掲載写真「ペンギンパレード・ペア」が多数の「まとめサイト」で無断使用されたペンギンパレード事件の侵害元まとめサイト『GOSSIP速報・ゴシップ速報(A2・B2)』について、プロバイダ・LINE株式会社に対する最高裁決定(LINEの上告棄却・敗訴確定)後も、確定判決命令に背いて発信者情報(IPアドレスとタイムスタンプ)が開示されないため、LINEに対する「間接強制申立決定(令和元年(ヲ)第1 6 号事件)」がくだされ、LINEが抗告していましたが、令和元年11月5日付でLINEに対する執行抗告棄却決定(理由が示され)ましたので、ニュース情報として皆様にお知らせ致します。


事件番号 令和元年(ラ)第1 70号 間接強制申立決定に対する執行抗告事件(原審・札幌地方裁判所令和元年(ヲ)第16号)
        決      定
東京都●●●・・・・・・・
抗告人 LINE株式会社(・・・代理人弁護士)
札幌市●●●・・・・・・・
相手方 縄 田  ョ 信(・・・本人訴訟)
        主      文
1 本件執行抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。

        理      由
第1 抗告の趣旨及び理由
   別紙執行抗告申立書(写し)記載のとおり

第2 事案の概要
   本件は,相手方が,抗告人に対し,執行力ある判決正本に基づいて, (1)別紙発信者情報目録記載2の侵害サイトA 2 (ただし1 行目「garls」を「girls」と改める。)@に係るI P アドレス及びタイムスタンプの発信者情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求めるとともに, (2) これを履行しないときは1 日につき3 万円の割合による金員の支払を求める事案である。
   原審は,上記申立て(1)を認容し,上記申立て(2) について本件発信者情報の開示をしないときは1 日につき1 万円の割合による金員の支払を命じる旨の決定をした。抗告人は,これを不服として本件執行抗告をした。

第3 当裁判所の判断
1  一件記録によれば,本件において認められる事実経過は以下のとおりである。

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