写真無断使用でヤフーが刑事告訴される(ニュース)
2018-05-29


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 掲載写真「赤いトラクターと羊蹄山(蝦夷富士)」が、Yahoo! Japanの外出掲示板にて、2016年10月23日投稿記事に無断で複製アップロード、(写真:アフロ)と同業他社名が付された状態で、多数の広告掲載と共に無断使用されたため(2017年12月2日発見)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダー責任制限法(略称「プロ責法」)という。)」4条1項に基づく発信者情報開示請求及び著作権法第112条に基づく差し止め請求を、「書類送付書,発信者情報開示請求書 兼 公衆送信差止請求書,開示理由書,証拠説明書,同証拠書類(甲号証),印鑑証明書,保険証の写し」などの書類一式を添付して、正式にヤフー株式会社へ送付申告しました(同月5日送達)。
 しかし、一向に違法写真が削除されずに継続公開され、侵害申告フォームからの要請も無視され、削除されることもなく、ヤフーからの連絡が一切なく、ヤフーは違法写真を継続掲載して自らが広告収益を不当に得ているため、投稿者(著作権侵害責任)及びヤフー株式会社(著作権侵害幇助責任)などによる刑事告訴(被害届け)を行い、警察の広域捜査を経て、本日、告訴状正式受理扱い・受理番号取得となりましたので、マスコミを含む皆様にお知らせ致します。

 一般のプロバイダは、プロ責法4条2項「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。」との法律を遵守して、発信者への意見聴取を実施します。
 更に、写真丸写し状態の違法コピーであれば、 プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン18頁の『A情報が著作物等の全部又は一部を丸写ししている』場合、著作権侵害の判断が可能となるケースに該当するとして、プロバイダの責任にて削除措置が講じられます。

 しかし、ヤフー株式会社の場合、投稿者への意見聴取する事なく、削除に応じず、権利侵害・違法状態を継続しているため、この度、刑事事件となりました。今後、正式捜査を経て送検されることになりました。


    (告 訴 状 抜 粋)
第1 告訴事実
1 被告訴人らは、別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにて、告訴人からの権利侵害通告後も、別紙写真目録記載の告訴人が撮影し著作権を有する写真(以下「本件写真」という。)の発信を行っている、コンテンツ・プロバイダ(被告訴人2)及び、住所・氏名不詳の投稿者(被告訴人1)らである。

2 被告訴人1(投稿者)は、別紙オリジナルサイト目録記載の告訴人サイトに掲載されていた「転載厳禁」写真内表示が為されている本件写真を、インターネット回線及びコンピュターを用いて、複製編集した。
 これは罪名・著作権法第21条(複製権)違反で、罰条・著作権法第119条第1項に該当すると思料される。


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