写真無断使用でヤフーが刑事告訴される(ニュース)
2018-05-29


3 被告訴人1(投稿者)は、平成28年10月23日投稿の別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにて、本件写真を、告訴人に無断で万人が閲覧可能(公衆送信可能化)とし、インターネット送信(自動公衆送信)した。
 これは、罪名・著作権法第23条(公衆送信権等)違反で、罰条・著作権法第119条第1項に該当すると思料される。

4 被告訴人2(サイト管理者)は、平成29年12月4日付(12月5日送達)告訴人からの権利侵害通知書面一式にて、本件権利侵害を掌握しながら、其の後も、別紙侵害サイト目録記載の侵害サイトにて、本件写真を告訴人に無断で、「写真:アフロ」との写真貸し出し同業他社名を表示して、万人が閲覧可能(公衆送信可能化)とし、その際、収益目的の多数の広告掲載と共に、インターネット送信(自動公衆送信)を継続している。
 これは、罪名・著作権法第23条(公衆送信権等)違反で、罰条・著作権法第124条第1項の、広告掲載収益を得ている実質的な権利侵害主体者若しくは幇助者(刑法61条,民法719条2項)に該当すると思料される。

5 告訴人と被告訴人らは、侵害サイトでのインターネット送信に関して、一切の交渉や契約事項はなかった。
 被告訴人らは、以上のとおり被疑事実があり、被告訴人らの厳重な処罰を求めるため告訴する。


    (陳 述 書 抜 粋)
第7 刑事罰被害感情
1 被告訴人ヤフーは、上記の通り、プロバイダ責任制限法第4条規定の「発信者情報開示」に応じないばかりか、本件侵害サイトの権利侵害を把握しているにも拘わらず、投稿者への照会及び本件写真の削除(送信防止措置)を「故意」に怠り、自らの利益優先行為によって、本件写真無断使用が継続されている。
2 これらの行為は、プロバイダ責任制限法及び著作権法の趣旨に反し、インターネット社会に於ける公の秩序を著しく害する行為であり、日本を代表するプロバイダとしての責任を放棄したものであり、更に、告訴人の著作財産権を、権利者からの権利侵害申告後も、自らの利益を得る目的で、侵害防止措置を講じることなく、「写真:アフロ」と同業他者名を表示して無断継続使用しており、極めて悪質であるため、被害感情を著しく増大させている。
3 告訴人は、写真使用料金(著作財産権)が生活の収入基盤であり、被告訴人らの行為は、告訴人の生活の糧を奪う盗用違法行為其の物であり、権利侵害通告後も、本件写真を無断使用してのPR広告営業収益を不当に得ている被告訴人らに対して、厳重な処罰を求めるものである。



 上記刑事事件とは別に、明日・平成30年5月30日午前10時00分、札幌地方裁判所7階法廷にて、「平成30年(ワ)第543号発信者情報開示等(著作権侵害)請求事件」被告ヤフー株式会社の第1回口頭弁論期日があります。
 傍聴希望者は、直接7階法廷へどうぞ!

 尚、本日時点でも違法掲載が継続していますが、ヤフーの侵害サイト閲覧者が増えることは、ヤフーの広告収益増に直結しますので、リンクなどは、敢えて行いません。

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