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私が撮影し著作権を有する掲載写真「
ペンギンパレード・ペア」を盗用し、アフィリエイト広告収益目的の「まとめサイト(通称・キュレーションサイト)」にて無断使用している(42件+追加4件=計46件)ドメイン利用の匿名サイトのプロバイダ8社に対して、発信者情報開示及び公衆送信差止め(削除)を求め、
一斉提訴した裁判は、これまでに殆どのサイトにて複製写真の削除やサイト閉鎖措置が講じられ、
2017年6月15日当ブログ記事及び、
2018年5月14日当ブログ記事に引き続き、分離していたプロバイダ・レビック株式会社に対する発信者情報開示認容判決が、札幌地方裁判所民事第5部合議係にて平成30年5月18日に下されました。
(以下、判決文抜粋)
平成28年(ワ)第2097号発信者情報開示等請求事件
判 決
原 告 縄 田 ョ 信
被 告 Rebyc株式会社
主 文
1 被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の発信者情報を開示せよ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
第3 当裁判所の判断
(2) 侵害サイトH1Bについて
イ 他方で,前記前提事実(2)及び弁論の全趣旨によれば,発信者A は,本件写真の著作権者たる原告の許諾なく,本件写真を画像A として複製し,これらの画像をインターネット上にアップロードすることで,不特定多数の者が閲覧できる状態に置いたことが認められるから,発信者A には,本件写真の複製権侵害及び公衆送信権侵害が明らかに認められるというべきである。
そして,発信者H1Bは,画像A のURL にインラインリンクを設定し,閲覧者の何らの作為を要することなく,自身のブログ記事に画像A が表示されるように設定することによって,侵害サイトA を閲覧した者だけでなく,侵害サイトH を閲覧した者も画像A を閲覧することができるような状態を作り上げ,不特定多数の者が画像A にアクセスしてこれを閲覧することを容易にしたものと評価することができる。そうとすれば,発信者H1Bは,少なくとも発信者A による公衆送信権侵害を幇助しているといえ,発信者A とともに本件写真に関する原告の著作権を侵害していることは明らかであるというべきである。
ウ 以上によれば,侵害サイトH1 Bについても,発信者H1 Bによって原告の本件写真に係る著作権(公衆送信権)が侵害されていることは明らかであるというべきである。
(3) なお,被告は,本件各発信者がプロパイダ責任制限法2 条4 号の定める「発信者」に該当しないと主張する。
しかし,発信者H1 @及び発信者H1Aは,原告の本件写真に係る著作権を侵害するものである画像A を自ら侵害サイトH1 上にアップロードしたものであることは前記(1) のとおりであって,特定通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体に侵害情報を記録した者といえるから,侵害情報の「発信者」に該当する。
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