令和2年7月21日最高裁判決(リツイート事件)について、ニュース報道サイト,弁護士サイト,弁理士サイト,司法書士サイト,一般サイトなど、多数の事実誤認・虚偽情報のミスリード流布が確認されましたので、皆様へご注意申し上げると共に、誤情報を流布しているサイト関係者への訂正を求めます(尚、注意後も、訂正する事なく、虚偽情報(事実確認裏どり取材を怠り)を流布(デマ拡散)継続しているサイトに対しては、順次・法的措置を講じています。)。
【無断使用された正方形に近い横長写真(縦長写真ではありません。)】
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禺画像])
写真転載厳禁
※当ブログの表示写真は、
公式サイトからの(
インラインリンク掲載)で、当該写真家(〓Yorinobu Nawata)は、ツイッターのユーザではなく、Twitterを含むSNSに一切当該写真をアップロードしていない、無断転載を固く禁止している販売見本写真を改変盗用・拡散された、完全無欠の被害者です。従って、ツイッターの利用規約にも一切同意していません。(「ツイッターにアップしなければ・・・」。「SNSに投稿するな・・・」。していません。)
アカウント1・・・プロフィール写真として、本件写真を公式サイト・サーバから盗用して、自己アバター画像として設定・無断改変使用していた発信者。
アカウント2・・・たまたま同じ本件写真を、公式サイト・サーバから盗用してデットコピーでツイッターのサーバへアップロード、下記図・写真3(写真Aを写真B状態にトリミング)の通り、ツイート記事画面及びタイムラインに、「〓YORINOBU NAWATA(著作権者名)」「転載厳禁(転載制限表示)」「yori(サイン)」を消除・無断改変表示した発信者。(アカウント1(プロフィール写真)とは、一切関係ありません。)
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正方形に近い本件写真を、正方形枠表示すれば、「転載厳禁」「〓YORINOBU NAWATA」などがタイムラインに表示されるため、敢えて、マスキング(上下トリミング状態)で横長写真3として発信者が設定。
アカウント3・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
アカウント4・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
アカウント5・・・アカウント2をリツイートして、タイムラインに同様表示。(アカウント2タイムライン画像をクリックすれば、転載厳禁・著作権者名写真の無断転載事実を容易に確認可能。)
尚、アカウント3,4,5は、善意の第三者ではなく、アカウント2の「2nd アカウント」を含む私設ファンクラブ発信者(アカウント2と同一人を含む者と推察される)アカウント。(アカウント1に言及する場合には、アカウント2とアカウント3、4、5を、下記判例に基づき区別して記載を!)
参照リンク:
東京地裁「平成27(ワ)17928」判例
参照リンク:
知的財産高等裁判所「平成28(ネ)10101」判例
参照リンク:
最高裁「平成30(受)1412」判例
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