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禺画像])
写真転載厳禁
掲載写真「
那覇空撮」を、まとめサイト(管理人として白人男性写真掲載・外国人に成り済まし)のコンテンツ画像として無断使用(写真泥棒)された件について、本年1月7日付で、コンテンツ・プロバイダを提訴し、第1回口頭弁論期日が指定告知されましたので、ニュース情報及び多数被害者への情報提供として、皆様へお知らせ致します。
尚、下記裁判文章には、残忍な事柄も含まれていますので、興味の無い方は、スルーされます様に!
令和2年(ワ)第6号 発信者情報開示等請求事件
原告 縄田 ョ信
被告 エックスサーバー株式会社
第1回口頭弁論期日 令和2年2月18日午前11時30分
法廷 札幌地方裁判所7階民事第2部2係
(傍聴希望者は、直接法廷へ)
訴 状 一 部 抜 粋
第4 侵害サイト発信者の責任原因
1 著作権侵害行為
本件侵害サイト発信者は、権利者である原告に無断で、本件写真を侵害サイトにて公衆からの求めに応じてインターネットにて閲覧できるよう複製(著作権法第2条1項15号)し、侵害サイトAの独自ドメイン「●●●-●●●●.fun」サーバーへアップロード公開・送信可能化(同条項9号の5)し、侵害サイト@に掲載・自動公衆送信し(同条項9号の4)、複製権(第法21条)、公衆送信権など(法第23条)の著作権を侵害した。
2 著作者人格権侵害行為
侵害サイト発信者は、上記1項の侵害に際し、原告の本件写真内著作権者名「〓Yorinobu Nawata」を看取可能状態で、犯罪被害者死体女性の外陰部露出写真記事と共に晒し者状態で無断転載しており、原告の有する名誉声望権(法第113条7項)を著しく侵害し、著作者人格権をも侵害した。
更に、死体写真など見たくも無い多くの閲覧者に、不意打ち・無理強いで閲覧させており、公序良俗(民法第90)違反にも該当する。
更に、法律が定めている引用(法第32条)の基準「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他、引用の目的上、正当な範囲内で行われるもの」を、下記4項の通り一切満たしておらず、違法性阻却事由が一切ない。
3 故意または過失
(1) 侵害サイト発信者は、違法情報が氾濫している「2ちゃんねる(甲25)」を本件侵害サイトの情報入手元としての設定行為を行う際、入手元サイト(2ちゃんねる)に掲載される記事に表示された他人の著作物URLのリンク先写真を機械的に複製することがないように配慮すべき高度の注意義務があったというべきであり、少なくとも過失が認められる。
(2) また、本件写真内の本件署名を認識把握した上で、自らの侵害サイトコンテンツ写真として、死体損壊写真と共に無断使用していた場合、少なくとも未必の故意により、上記の公開行為を行ったものと推認される。
4 引用にあたる可能性がない事
(1)(省略)
(2)(省略)
(3)(省略)
(4) 引用(法第32条)は、『公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。』と規定され、更に、モンタージュ写真事件判例(最高裁判所第3小法廷判決昭和55年3月28日民集34巻3号244頁)を始め、多数の判例・文献などにより、下記・引用要件が、文化庁のサイトを始め、公然の事実と化している。
「引用(著作権法第32条)」要件(下記@乃至F全ての要件充足)
@ 「引用元」が既に公表されている著作物であること
A 「公正な慣行」に合致すること
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