検索エンジン提供のサムネイル画像無断使用も違法!
2014-12-11


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 2014年11月14日当ブログ記事にてお知らせした、掲載写真「ザーンセ・スカンス 風車と家並み」を、英会話教室サイト・トップ頁での無断使用「事件番号平成26年(ワ)第2299号著作権侵害損害賠償請求事件」の訴状が被告らに送達され、無断使用した担当講師から、答弁書が提出されました。
 『ヤフーの画像検索で見つけた写真を、無断使用したもので、オリジナルサイトの写真を無断使用したのではないので、権利侵害には該当しない旨』の反論内容でした。

 著作権法第47条の6(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)『公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。)を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者(当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、送信可能化された著作物(当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあっては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得たものに限る。)について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物(当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。)のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあっては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。』と規定されている。

 検索エンジンのサービスについて、それが一定の社会基盤としての意義を有するとともに、その過程における著作物の一定の利用行為が、権利者に与える不利益の程度は少ないと考えられることに鑑み、検索エンジンのサービスを提供するために必要と認められる限度に於いて、権利者の許諾なく、一定の著作物の利用行為を行うことが出来る様にするために設けられたものである。この様に、権利者の許諾のない著作物の利用を行うことが許容されるのは、検索エンジンのサービスを提供するための公益目的のために必要と認められる限度に於いてである。

 即ち、本件サイトの様な一般サイトに於いて、本件写真(検索エンジンのサムネイル画像ファイルを含む)の無断使用を、合法とする法令や判例は存在しない。また、本件写真が著作権フリーとの記載は、検索エンジンの検索表示画面を含めて何処にも無い。

 第1回口頭弁論期日:平成26年12月18日午前10時〓、札幌地裁7階法廷で、写真を無断使用した被告等の第1回戦KOノックアウト。原告の勝利となります。
 詳細は、『著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】Index』関連ページをご参照下さい。
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