2014-05-02
私が撮影して著作権を有する写真2点を、無断使用しているライブドア・ブログ発信者の情報開示請求を、ブログ管理者(プロバイダー)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダー責任制限法」という。)」4条1項に基づいて正式に行いましたが、発信者情報の開示は疎か、違法発信も継続しているため、本日、札幌地方裁判所へ、@発信者情報開示請求、A違法複製写真ファイルの公衆送信差止め請求、B損害賠償請求の提訴を行う事になりました。
被告として裁判提訴されるプロバイダー(LINE株式会社)は、特別裁判籍適用で、札幌地方裁判所での裁判を強いられる事になるため、交通費や弁護士費用等々、相当な裁判費用負担となります。
近年、プロバイダー宛発信者情報開示請求は、90%を超える高確率で、裁判前に発信者情報の開示や違法公衆送信の差止が多く実施されており、本事案は極めて希なケースです。
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