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2012年6月8日の当ブログ記事にてお知らせした、平成24年(ワ)第1006号著作権侵害損害賠償請求事件・原告(プロ写真家・縄田ョ信・本人訴訟)、被告M(
サグラダファミリア写真(池側・実像))を、自らのブログに無断転載した都内在住女性。被告Y(
ホワイトとピンクのスズラン写真)を、葬儀会社のブログに無断転載した神奈川県の葬儀会社法人。其々について分離裁判となり、7月18日・被告Mに対して、損害賠償支払い命令(仮執行宣言付)判決言渡しがあり、7月19日・被告Yに対して裁判所の和解勧告があり、被告Yがそれまでの全記事を削除していましたので、和解に応じました。
尚、被告Mについては、地裁判決に事実誤認があり、更に判例違反などもあり、一部勝訴金額に納得できないため、翌日に控訴しました。控訴審にて、追加損害賠償となることでしょう!
また、被告Mが違法複製アップロードした多数の第三者写真画像は、今もって削除されることもなく、継続公開されています。ちなみに、それらの記事は、非公開設定となっています。
第三者写真を無断使用(ブログ掲載)した場合、しっかり責任追求されますので、絶対に行ってはいけません。詳細は、「
著作権について【宝泉堂・縄田頼信写真家事務所】侵害違反事例解説」をご覧下さい。
また、上記侵害サイトにて、著作権侵害被害に遭われている多数の皆様の参考となれば幸いです。
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